保育士確保対策事業


保育士修学資金貸付

■保育士修学資金貸付とは
 北海道内の保育士を養成する学校その他施設(以下「養成施設」)に令和4年度(2022年度)在学する学生に対し、修学資金の貸付を行う制度です。
 北海道内における質の高い保育士を養成・確保することを目的としています。

■貸付条件
 ・貸付期間  養成施設に在学する期間(2年間を限度)
 ・貸付額   月額50,000円以内
        入学準備金(貸付の初回) 200,000円以内
        就職準備金(卒業時)   200,000円以内
 ・利子    無利子
 ・連帯保証人 1名
        ※貸付けを受けようとする者が未成年者である場合は、保証人は法定代理人でなければならない。

   ※高等教育の修学支援新制度との併用について

高等教育の修学支援新制度により、修学にかかる経済的負担の軽減が図られる対象学生は、新制度利用を原則とし、授業料等の金額から授業料等減免額を差し引き、減免後も自己負担が生じる場合に限り、修学資金(授業料、教材費等)および入学金の自己負担額の範囲内において、本修学資金限度額の範囲内で貸付することとなります。

また、「生活費加算」は、給付型奨学金と支援内容が重複することから、新制度利用の場合には貸付対象外となります。

 

保育士修学資金貸付等制度

高等教育の修学支援新制度

修学資金

入学金

就職準備金

生活費加算

授業料等減免

△(差額支給)

△(差額支給)

 

 

給付型奨学金

 

 

○(併用可)

×併用不可

(厚労省子ども家庭局保育課 令和2年4月14日付事務連絡「保育士修学資金貸付等制度と高等教育の修学支援新制度における整理について」)

■貸付の返還免除
 養成施設を卒業した日から1年以内に保育士として登録し、原則として道内(札幌市を除く)の従事先施設等において児童の保護等に従事し、かつ、継続して5年間(過疎地域自立促進特別法に規定する過疎地域においては3年間)従事したとき。

■貸付金の返還
 次に該当する場合は貸付金の返還が必要となります。
  ・養成施設を退学等により貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
  ・養成施設を卒業した日から1年以内に保育士登録簿に登録せず、また、道内(札幌市を除く)において指定の
   施設・業務に従事しなかったとき

■借入申込
 養成施設を通して申込みを受付けています。

各申請様式