特長
1.全社協が保険会社と一括して契約している団体契約です。
2.宿泊を伴う活動も補償の対象となります
3.防災・災害ボランティア活動も補償の対象となります
4.天災(地震等)による事故も補償の対象となります(天災プラン加入の場合傷害部分のみ)
加入申込者(加入できる方)
ボランティア個人またはボランティアグループ
被保険者(補償の対象となる方)
ボランティア個人
ボランティアの監督義務者(賠償の事故のみ)
NPO法人(賠償の事故のみ)
対象となるボランティア活動
・日本国内における自発的な意思に基づき他人や社会に貢献する無償のボランティア活動
で下記のいずれかに該当する活動とします
グループの会則に則り企画、立案された活動であること
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です)
社会福祉協議会に届け出た活動であること
社会福祉協議会に委嘱された活動であること
*活動には活動のための学習会または会議なども含みます。
補償期間
毎年4月1日午前0時から翌年3月31日午後12時までです。
4月1日以降の加入については、加入申込手続きの完了した日の翌日午前0時から当該年度3月31日午後12時までとなります。
1.傷害事故 ボランティアがボランティア活動中の急激・偶然・外来の事故によりケガをした場合に保険金をお支払いします。
例)清掃ボランティア活動中、転んでケガをした ボランティア活動に向かう途中、交通事故にあった
2.賠償事故 ボランティアがボランティア活動中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことについて法律上の損害賠償の責任を負った場合に保険金をお支払いします。
例)入浴ボランティア活動中、誤ってお年寄りにケガをさせた 家事援助ボランティア活動中、誤って花びんを落とした 自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人にケガをさせた
(1)傷害事故
・被保険者や保険金受取人の故意によるケガ
・自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔い運転によるケガ
・脳疾患、疾病(心臓疾患を含む。)、心神喪失によるケガ
・頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
・地震、噴火、津波によるケガ(傷害事故は天災プラン加入の場合、補償の対象となります。)
・職業または職務に従事している間のケガ
(2)賠償事故
・被保険者の故意による事故
・被保険者の心神喪失に起因する事故
・同居の親族に対する事故
・自動車、航空機、銃器による事故
・地震、噴火、津波による事故
・職業上の業務遂行に起因する事故
・医療行為(関連類似行為を含む)に起因する事故
※自動車による事故は、加入者自身の傷害のみが対象となり、対人・対物事故等の賠償事故については対象となりません。(自動車保険での対象となります。)
・所定の「加入申込書」に必要事項を記入・捺印の上、掛金を添えて、最寄りの社会福祉協議会にご提出下さい。
・社会福祉協議会がその内容を確認し、受付印を押印し、掛金を受領することによって加入申込手続きの完了といたします。
事故が起きたら
ただちに、加入申込手続きを行った社会福祉協議会を通じて、以下の事項を日本興亜損保までご連絡ください。
ボランティアの氏名、住所、連絡先
事故発生の日時、場所
事故の原因、状況
ケガの程度、病院名(傷害事故)
相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度(賠償事故)
事故が発生してから30日以内にご連絡いただかない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、賠償事故の場合、示談に際して日本興亜損保の承認が必要ですので、必ず事前にご相談ください。日本興亜損保の承認なしに示談された場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。