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介護保険による福祉用具の利用について

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 介護保険制度による福祉用具の利用について概要を説明します。
 なお公益財団法人 テクノエイド協会のホームページでは、介護保険の対象となる福祉用具を検索できます。
 介護保険の対象となる福祉用具の品目については、こちらをご覧ください。
介護保険で給付を受けるには
 介護保険により福祉用具を利用するには、介護や支援が必要な状態と認定されていることが前提となります。 介護や支援が必要と認定される際には、要支援1〜2、要介護1〜5の計7段階に分けて介護を必要とする程度が示されます。この7段階に応じて、 介護保険サービスを利用できる限度額が決まります(区分支給限度額、種類支給限度額)。
 また、介護保険のサービスを利用するには、どのようなサービスをどのような頻度で組み合わせて利用するのかという計画 (介護サービス計画(ケアプラン))を作成して利用することになります。福祉用具の利用についても、この計画に盛り込まれることで 利用が可能になります。
基本は貸与での利用となります
 介護保険制度による福祉用具の利用は、基本的に貸与となります。ここでいう貸与とは、介護保険を利用できる 福祉用具のお店等(福祉用具貸与事業所)が行う、福祉用具のレンタルのことです。  保険で給付されるのは、実際に要した費用もしくは支給限度額のいずれか少ない方の額9割で、残りの1割と支給限度額を超えた部分は 自己負担となります。
 福祉用具貸与事業所では専門相談員が、どのような福祉用具がよいのか相談に応じ、使用方法の説明や利用する方に応じた福祉用具の 調整等を行います。また、必要に応じて、利用状況の確認や修理を行います。
購入して利用する福祉用具もあります
 入浴と排泄に関する福祉用具については、再利用が困難であったり、利用者の心理的な抵抗感もあるので、購入して 利用することになります。この場合、福祉用具購入費が支給されることとなりますが、やはり1割の自己負担があります。
 保険で支給される購入費の限度額は、介護を必要とする程度にかかわらず一定額で、年度(4月1日からの12ヶ月間)ごとに計算します。 また、この計算期間内では、同じ種目の福祉用具について2回以上購入費の支給を受けることはできません。ただし、既に購入した福祉用具が 壊れた場合や、用途や機能のことなる福祉用具(例えば、入浴補助用具のシャワーチェアと浴槽用手すり)では、支給を受けることができます。

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