生活福祉資金各種制度のご紹介

【 免 除 】 特例貸付の償還免除(令和5年度)について

下記要件①の対象となる貸付をご利用の場合、令和5年6月に免除のご案内文書や申請書を郵送しています。
◎転居したなど、手元にない方につきましては、
 北海道社会福祉協議会 コロナ特例事務センター 
 電話:0120-540-085(フリーダイアル)
までお問い合わせください。


要件① 住民税非課税
○要件①:
 令和5年度(令和5年6月に市町村が決定)の住民税が所得割・均等割ともに非課税であること
○今回免除申請できる資金:次の赤く囲った部分です。
※『住民税の均等割・所得割いずれも非課税かどうか』がわからない場合、市町村役場の住民税を所管する係に確認してください。
※北海道社協や市町村社協、事務センターでは分かりません。

要件②~④の免除
○要件②:
 「生活保護を受給している方」 
○要件③:
 「精神保健福祉手帳(1級)、身体障害者手帳(1級または2級)又は療育手帳(重度(「A」など))の交付を受けている方」 
○要件④:
 「償還開始以降12か月分以上の償還未済額があるが、分納・少額返済などを実施しているものの償還未済額が増加しておりかつ住民税所得割が非課税となっている高齢者のみ世帯、障害者世帯又はひとり親世帯等」

その他
「資金を借りた方の死亡・失踪宣告など」
→「北海道社会福祉協議会 コロナ特例事務センター」まで連絡してください。必要書類・手続きをご案内します。

【 償 還 】 特例緊急小口、特例総合支援資金(初回)のうち令和4年3月までの申込分

上記については、既に償還が始まっています。
口座振替依頼がお済でない場合、口座振替登録をお願いします。
【概要】償還開始のお知らせの概要
【English】Announcement regarding the start of repayments for the Special Loan Funds
【口座振替依頼書】口座振替依頼書(特例貸付用)

1.留意事項
上記の貸付(緊急小口、総合支援資金(初回)のうち令和4年3月までの申込分)の免除は次のとおりです。

住民税非課税による免除】
(1).判定時期(令和3又は4年度)が住民税非課税
⇒原則、免除申請は令和4年度内。(もし申請をお忘れの場合、早急に申請してください)
(2)令和3又は4年度は住民税課税だが、判定年度以降(令和5年度(以降))に住民税非課税となったとき
⇒免除の申請については、令和5年9月ごろご案内します。

【参考】②(判定年度以降の住民税非課税による免除)の免除対象範囲は次のとおりです。

事例 : 償還開始が令和5年1月からの場合、令和6年1月以降の償還計画額のみ免除されます。 
(令和5年1月~12月まで12カ月分の償還計画額は免除されません)

生活保護障害者手帳(身体:1級又は2級、精神1級、療育(重度)による免除】
・償還期間が開始していますので、免除申請可能です。

【 その他 】 償還(返済)が難しい等の相談について

特例貸付の償還について、収入状況等により困難である等の場合、下記(参考)に記載のある償還猶予や減額返済の対応ができる場合があります。 以下のパンフレットをご覧ください。

【パンフレット】特例貸付をご利用の方へ(猶予などのご案内)

生活福祉資金貸付制度とは?

 この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的としています。

 ※新型コロナウイルス感染症の特例貸付の内容ではありません。
 ※貸付の決定にあたっては貸付条件に加え、償還可能性の有無が考慮されます。

 ○生活福祉資金貸付制度のご案内(PDF)
 ○生活福祉資金貸付制度のご案内【概要版】(PDF)
 
  【各資金のご紹介】
    (1)総合支援資金(PDF)
        失業等により、日常生活全般に困難を抱えた世帯の立て直しのための貸付です。
    (2)福祉資金 緊急小口資金(PDF)
        緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となった場合の貸付です。
    (3)福祉資金 福祉費(PDF)
        住宅の改修や障がい者世帯の自動車の購入、療養・葬儀・引越しの経費等、
        日常生活を送る上で一時的に必要な経費のための貸付です。
    (4)教育支援資金(PDF)
        高校、大学、短大、専門学校への就学に際し、入学金・制服等の入学時に必要な経費と、
        授業料や通学定期代等の就学に必要な経費のための貸付です。
        (※合格発表前の事前申請も可能です。)
    (5)不動産担保型生活資金(PDF)
        持ち家と土地があっても、現金収入が少ない高齢者世帯を対象に、
        今お住まいの居住用不動産(土地・建物)を担保に生活資金をお貸しする制度です。
    (6)要保護世帯向け不動産担保型生活資金(PDF)
        現に生活保護を受給されている高齢者世帯を対象に、
        今お住まいの居住用不動産(土地・建物)を担保に生活資金をお貸しする制度です。


  【生活保護実施機関向け資料】 ※要保護世帯向け不動産担保型生活資金
     ・償還(返済)について(H21.10.1~)
     ・償還(返済)について(~H21.9.30)
       ①貸付要件チェックリスト(Word)
       ②貸付要件チェックリスト参考資料(PDF)
       ③借入申請書類チェックリスト(Word)
       ④借入申請書類チェックリスト参考資料(PDF)
       ⑤福祉事務所送付書類一覧(Word)
       ⑥実務フロー(PDF)
       ⑦(様式1)貸付対象世帯通知書(Word)
       ⑧(様式2)貸付対象世帯調査書(Word)
       ⑨一月当たりの貸付基本額の算定表(Word)
       ⑩(様式3)要保護世帯向け利用同意書 未成年対応(Word)
       ⑪(様式3)要保護世帯向け利用同意書(Word)
       (様式4)生活福祉資金(要保護世帯向け不動産担保型生活資金)借入申込に関する
             推定相続人の同意についての調整状況(Word)

       ⑬(様式11)生活福祉資金(要保護世帯向け不動産担保型生活資金)貸付額の
             変更等に関する意見書(Word)

 ※生活福祉資金貸付事業における個人情報の取扱いについて

臨時特例つなぎ資金貸付制度とは?

  この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している
 住居のない離職者に対して、給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付し、自立を支援することを目的
 としています。

 ○臨時特例つなぎ資金とは(PDF)

特別生活資金(冬期生活資金)貸付制度とは?

 この貸付制度は北海道独自の要綱に基づき、福祉年金等を受給する高齢者、障害者及び特定疾患患者世帯に対して、
その福祉の向上を図るために、燃料費など冬期の生活を確保する資金を貸付するものです。

 ○特別生活資金(冬期生活資金)貸付制度とは(PDF)
 ○リーフレット(PDF)

相談・申込先

 貸付制度は相談・申込をご希望される場合は、お住まいの市区町村社会福祉協議会へご連絡ください。