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日常生活自立支援事業とは?

 

 日常生活自立支援事業は、高齢や障がい(知的障がい、精神障がい)により日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している方または在宅で生活する予定の方に、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりなどのお手伝いをしています。

 

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日常生活自立支援事業の援助内容を理解できることが必要です。

本事業は、『契約』に基づきサービスが提供されるため、契約能力(具体的な援助内容の理解力)が必要です。

判断能力が低下してきて契約能力がない場合は本人と実施主体による契約はできません。成年後見人等が選任されている場合は、本人の契約能力や本事業による支援の必要性について審査が必要となります。

 
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医師による認知症の診断や、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の有無は問いません。

「日常生活上の判断に不安を感じている方」とは、高齢や障がいにより、福祉サービスの利用手続きに不安のある方、生活費の管理が一人では難しいと思う方などです。

主に認知症の症状のある(物忘れを含む)高齢者、知的障がいや精神障がいをお持ちの方を対象としていますが、医師による認知症の診断や、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳の有無にかかわらず利用できます。

 
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「在宅で生活している方」「在宅で生活する予定の方」が対象です。

現在、施設入所や病院に入院されている方でも、退所や退院の見込みがあり、近い将来在宅で生活する予定の方は、対象となります。

在宅で生活していて、日常生活自立支援事業を利用していた方が、施設入所や病院に入院した場合は、生活が安定するまでの期間、可能な範囲でサービスを利用することができます。

 
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